平成23年にAさんが大渕愛子に本を貸したところ、落書きのようなものがされて帰ってきたとのこと。借りた本に落書きするのはいかがなものかとおもいますが、その内容が、Aさんでない他の依頼事件のメモのように見えます。すると、守秘義務違反になりますね。 以下、メモ書きです。
あなたにははっきり申します
けいさつに何を言ったか
知りませんが日本の
そしょうやよびだしに
でるぎむは
ないと
こもんべんごしから
はっきり言われています
示談を無視したり
けいさつに言うという
ひきょうなまねを
せずに
言いたいこと
あるなら
私に直接はっきり
言ったらどうです?
あなたのべんごし
おおぶちべんごし
をよく知っています
あなたは彼女のいい金づるですよ
じだんの内容は
全面的に応じる○
早く○○○のべんごしに
知らせてください
では