ZAITENの6月号に、残業代返還訴訟に関して「着手金だけとってやる気のない」弁護士にご用心との記事があります。
この雑誌は5月1日発売なのでまだ読んでおりませんが、どうぞお気をつけになってください。
この記事は残業代返還訴訟についてのようですが、「着手金だけ取ってやる気がない」のは、残業代返還に限りません。
特に、大渕愛子のように、月額顧問料を徴収している場合には、弁護士側に、訴訟を遅延させるインセンティブがあることになります。
また、テレビに頻繁に出ている弁護士にも注意です。そもそも有能で誠実な弁護士なら、あちこちから依頼が来て、そんな時間はないはずなのですが。
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201506.shtml
この雑誌は5月1日発売なのでまだ読んでおりませんが、どうぞお気をつけになってください。
この記事は残業代返還訴訟についてのようですが、「着手金だけ取ってやる気がない」のは、残業代返還に限りません。
特に、大渕愛子のように、月額顧問料を徴収している場合には、弁護士側に、訴訟を遅延させるインセンティブがあることになります。
また、テレビに頻繁に出ている弁護士にも注意です。そもそも有能で誠実な弁護士なら、あちこちから依頼が来て、そんな時間はないはずなのですが。
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201506.shtml