既報のように、3月11日、渡邊元尋弁護士が女性を不当に解雇をしたとして被害女性が訴えていた事件で、被害者女性に対して160万円の損害賠償を命じられています〔平成25年ワ25357号〕。
ところで、ここで驚くのは、弁護士会の懲戒請求では、被害者女性側の言い分が認められていないことです。
被害者は音源を8つも出しており、渡辺元尋のセクハラ・パワハラを認定すべきだったと思います。
東京地裁ですら、損害賠償を命じているのに、弁護士会は何をやっているのでしょうか。
仲間をかばっているとしか思えません。これでは、自浄能力ゼロですよね。
そもそも、弁護士を弁護士が裁く、今の制度にも問題があるように思います。

労働審判・・・200万円を支払え
東京地裁・・・160万円を支払え
弁護士会・・・問題なし

ところで、弁護士ドットコムでは、渡邊元尋弁護士の取扱分野、筆頭が「男女問題」になっています。
なかなかのユーモアのセンスですね。笑。
http://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_129861/