返事があれば開示します。
日本テレビに質問状
返事があれば開示します。
大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと弁護してもらえなかった元依頼者の会です。こんな方はメール下さい。 ■ 大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと仕事してもらえなかった。 ■ 顧問料は取られたが事件の解決には真剣に取り組んでもらえなかった。 ■ 法律相談に行っても雑談ばかりで相談料を取られた。 ■ 訴訟や交渉を依頼したらサロン等の勧誘をされた。 メールアドレス 、 kanebo1620@tob.name 当会の会員は現在2名で、この他に被害者はすくなくともあと2名いらっしゃいます。 当会は、ボランティアのスタッフにより運営されています。相談等は一切無料です。
大渕愛子が法テラスの利用者から顧問料等を別途徴収していた事件で、
被害者とのメールのやり取りを入手しました。
それによると、大渕愛子は、依頼者に対して、「返還義務はない」と説明をしていたようです。
なお、弁護市懲戒請求の申立てに対しては、東京司法支援センター及び東京弁護士会からの指摘を受けて、
着手金と顧問料合計17万8500円を返還したと答弁しており、結局は返還義務があることを認めたようです。
大渕愛子→依頼者C
> お久しぶりです。大渕です。
> メール頂いた件について、お答えいたします。
> 一般的には、法テラスを利用する場合、
> 法テラスで立て替える金額以外に支払うことはないのですが
> Cさんは、
> もともと法テラスを利用するか否かにかかわらず依頼すると仰ったので、
> 当事務所から見積もりをお出しして、ご依頼を受けました。
>
> 当事務所は、
> 事件の着手金と成功報酬とは別に、
> 日々のご相談をお受けするための顧問料を頂いております。
> Cさんはそのことをご了承の上で、ご依頼されました。
> その後、法テラスの利用が可能となったため、
> 着手金について、法テラスの立替え制度を利用しましたが、
> それによって顧問契約が無効になるわけではありません。
> もし法テラスより問い合わせがあれば、私からその旨を説明いたします。
> ご理解頂ければ、幸いです。
> もしご不明な点がありましたら、
> 明日の水曜日は当事務所の定休日となっておりますが、
> 23日(木)の9時~9時45分又は18時~18時45分の時間帯は対応可能だと思いますので、
> お電話頂ければと思います。
> 宜しくお願いいたします。
依頼者C→大渕愛子
> 大渕 愛子 様
>
> 法テラスより、顧問料返還の指示を受けましたので
> 今までお支払いした顧問料を早急にお返し下さい。
> よろしくお願い致します。
> ところで、扶養料の申立てが出来ませんでした。
>
> C○○
大渕愛子→C
> C○○さん、
>
> メール拝受いたしました。
>
> Cさんには、受任から終了までの間、
> 私の方も精一杯対応させて頂きましたが、力及ばず、
> 不安や不満を取り除くことができず、大変残念に思っております。
>
> ご要望の件については、
> 今回のケースは当事者間の合意により支払われたものなので、
> 法テラスとは関係なく、
> Cさんとの関係において返還する義務はないと考えております。
>
> 繰り返しになりますが、Cさんは、法テラスを利用するか否か問わず、
> 当事務所の見積もりで是非依頼したいと仰ったので、その想いに応えて受任しました。
> この状況で、事件が終わった後に返還を求めることはできないと考えております。
>
> メールのやりとりでは、平行線だと思いますので、
> 以前も記載いたしましたが、ご不明な点はお電話を頂ければと思います。
> どうぞご了承ください。
C→大渕愛子
> 大渕 愛子 様
>
> その説明は到底納得出来るものではありません。
> 通常払わなくて良いものだと、私は説明を受けていません。
> そして、先程も書きましたが親兄弟への扶養料請求の調停は、通常本人が行方不明の場合に限ると言われました。
> ご存知でしたか?
> 申立書の横に書いてありました。
> 請求出来ないと言っていただけたなら最初から依頼しませんでした。
>
> C○○
来る11月7日(金)午後3時より東京地裁611号法廷で、大渕愛子弁護士を訴えているAさんの裁判の第3回口頭弁論があります。第2回口頭弁論で裁判長は、11月7日で結審を宣言し、まったく仕事をする気がありません。
しかし、第二回口頭弁論の数日後に、大渕弁護士が証拠として出した顧問契約書の手書き署名が、Aさんとは別人によるもの、という筆跡鑑定がでたため、急きょ裁判所に提出し、同時に一度は却下された大渕弁護士の証人尋問を上申しました。
これに対し大渕弁護士側は、「鑑定の結果が正しいとすれば、資料として提出されたAさんのカード署名が別人によるもの」と面白い反論をしてきました。
裁判が大きな山場を迎えているばかりか、Aさんの裁判が、同じく元顧客のBさんの裁判やマイニュースジャパンが大渕弁護士に訴えられている裁判にも影響を与えます。また、いま進行している大渕弁護士に対する3つの懲戒請求にも影響することは言うまでもありません。
ぜひとも傍聴をお願いします。
11月7日(金)午後3時 東京地裁611号