大渕愛子被害者の会

大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと弁護してもらえなかった元依頼者の会です。こんな方はメール下さい。 ■ 大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと仕事してもらえなかった。  ■ 顧問料は取られたが事件の解決には真剣に取り組んでもらえなかった。  ■ 法律相談に行っても雑談ばかりで相談料を取られた。  ■ 訴訟や交渉を依頼したらサロン等の勧誘をされた。  メールアドレス 、 kanebo1620@tob.name   当会の会員は現在2名で、この他に被害者はすくなくともあと2名いらっしゃいます。  当会は、ボランティアのスタッフにより運営されています。相談等は一切無料です。

2014年10月

「弁護士と闘う!」で知られる弁護士自治ウォッチャーの市井信彦氏が申し立てていた懲戒請求(平成26年東綱第570号)に対し、平成26年10月27日、大渕愛子は答弁書を提出しました。
 「懲戒請求者(市井氏)は、被調査人(大渕弁護士)が日本司法支援センターに養育費等請求事件を持ち込み平成22年11月24日に立て替え金12万5000円との援助開始決定を受けていながら、この立て替え金とは別に被援助者に対して着手金として7万3500円顧問料として月額2万1000円の計五か月分の合計17万8500円を請求し、これを受領したことを懲戒請求の理由としている。
 懲戒請求者の主張のうち、上記の通り、被調査人が「立て替え金とは別に被援助者に対して着手金として7万3500円、顧問料として月額2万1000円の五ヶ月分の17まん8500円を受領したことは認めるが、被調査人は日本司法支援センター及び東京弁護士会からの指摘を受けて、被援助者に17万8500円を既に返還している。」だそうです。
 返せばいい っ てもんなんでしょうか。
 窃盗犯の弁護ならお任せって感じですかね(笑)。

大渕愛子とAさんとの訴訟(平成26年ワ11149号)で、大渕愛子(本名金山愛子)は、27日第三準備書面を提出しました。
その3頁では、
「原告は平成24年4月10日付顧問契約書の原告署名欄に自ら署名したものであることに疑念の余地はない。
平成26年9月18日付簡易筆跡鑑定書(甲36)は、平成24年4月10日付顧問契約書
の原告書名欄の筆跡と対象資料B(甲35の1)の筆跡は、『別人による筆跡と認められる』と述べるが、仮にかかる鑑定結果が正しいとすれば、
資料B(甲35の1)の署名は、原告以外の者によってなされたものである。」
としています。
また、さくらフィナンシャルニュースや当ブログについても同4頁で、
「インターネット上のニュースサイト、『さくらフィナンシャルニュース』やインターネット上の『大渕愛子被害者の会』
と題するブログでも、同日、あたかも被告側が平成24年4月10日付顧問契約書を偽造して裁判所に提出したかのような全く事実に反する内容の、
被告を誹謗中傷する記事が掲載され、(乙12,13)、現在に至るまで公衆送信されている。」
としています。
残念ながら、「アドバンテッジ被害者牛角株主のブログ」は相手にされていないようです。

平成26年10月17日、大渕愛子弁護士の三人目の被害者ℂさんが、東京弁護士会に対して弁護士懲戒を請求しました。
請求の趣旨は以下の通りです。

アムール法律
事務所の大渕愛子弁護士(以下、「懲戒請求対象弁護士」という。)は、依頼者から受任した養育費及び扶養料請求事件について、「法テラスを利用していながら、別途、本人に直接、顧問料を請求して、受領したこと」や「実務上、申立が困難な場合であるにもかかわらず扶養料を請求する調停ができるかのように説明して依頼を受けたこと」などの事由により、辞任するに至った後に、依頼者に対し、虚偽の説明を行い、あたかも自らには何らの責任もないかのごとく、依頼者を欺こうとした。

懲戒請求対象弁護士によるこのような行為は、弁護士法56条1項に規定されている「品位を失うべき非行」に該当することは明らかであるものと思料されるので、すみやかに調査の上、適切な懲戒処分がなされるよう懲戒請求を申し立てる。

平成26年ワ14549号 損害賠償請求事件
原告 Bさん 被告 大渕愛子
606号法廷
被告が顧問契約の趣旨について反論したが裁判長は不十分だとして再提出を命じる。
裁判長「法人は何かあったときのために顧問契約を結ぶことはあるが、個人は具体的な事件があって依頼しているのではないか」
被告側弁護士は、「顧問料を取る代わりに着手金が安くなっている」とコメントしたが、次回までに出すことに。
原告は、「ぜんぜん安くない」と憤っていた。
大渕氏が、具体的な紛争について依頼を受けた際に顧問料を取っていることは大きな問題と思われる。
裁判長が顧問契約に関心を持っているのはありがたいことです。
反論の再提出を命ぜられるのも異例。
次回期日は、12月18日10時半606号法廷。

マイニュースジャパンより許可を得て転載。

大渕愛子弁護士が裁判所に提出した契約書の署名は「別人による筆跡」と断定、筆跡鑑定で判明 
簡易筆跡鑑定書の一部。大渕弁護士が証拠として提出した契約書の署名が、元顧客のAさんとは別人、との判断である。アルファベットサインの8カ所を調べた結果、すべてがAさん直筆の署名と契約書の署名は違う、という結果だ。

 『行列のできる法律相談所』等に出演する大渕愛子弁護士を、元顧客のAさんが訴えている裁判で、大渕弁護士が提出した証拠書類のなかの1つである顧問契約書が、偽造されたものである可能性が高いことが分かった。Aさんによる直筆署名とされるものが、「別人による筆跡である」との明確な鑑定結果が出たのだ。そもそもAさんは「顧問契約書など全く交わしていない」と当初より一貫して訴えており、その主張をうち消すために大渕氏側が突然出してきた証拠が、この“顧問契約書”だった。契約書に記載された署名をAさん側が筆跡鑑定に出したところ、全く別人で、しかも「模倣の意図があり、似せて書こうと丁寧に書いた」とまで、鑑定書は断じている。サインのなかの8カ所の鑑定箇所すべてで(〇△×3段階のうちの)×、つまり「不一致」で「別人」と判定されるほど、真っ黒な鑑定結果だった。原告代理人は10月10日、「(大渕弁護士の)主張には、全く信用性がなくなったといわざるを得ない」と大渕氏本人尋問を上申した。(筆跡鑑定書は末尾よりダウンロード可)

【Digest】
◇謎の手書き署名は「別人による筆跡である」と鑑定書
◇すべてを失ったAさん
◇悪夢の夏2011年 
◇Aさんと大渕弁護士の決裂以後何が起きたか。
◇解決が長引くほど弁護士が儲かる契約書
◇なぜ決裂した直後に契約書を交わすのか?
◇8カ所のチェックポイントはすべて「×」
◇大渕愛子弁護士の本人尋問を法廷で
◇大渕氏代理人から反論
◇示談合意書の背景 
◇筆跡鑑定書についての審理と大渕氏本人尋問を

◇謎の手書き署名は「別人による筆跡である」と鑑定書
 「簡易筆跡鑑定書」にはこうある。  
《その結果は、指摘した8箇所の特徴のすべてが、資料A・Bで相違していた。(中略)資料A・Bを同一人の筆跡とするには無理がある。(中略)筆勢の弱さは、資料Aには模倣の意図があり、似せて書こうと丁寧に書いたためと考えられる》
 そして、最終結論は以下の通りだ。
 《以上を総合的に考察すれば、資料Aと資料Bの筆跡を、同一人の署名と見ることはできない。資料Aと資料Bの筆跡は、「別人による筆跡である」と認められる》
 筆跡鑑定を行ったのは、日本テレビ系番組でも多数の鑑定を行ってきた㈳日本筆跡鑑定人協会の根本寛理事長。略歴や実績、今回の鑑定の方法や詳細結果については後述する。

 元顧客のAさん(女性40代半ば)は今年5月7日、支払った金額の一部返還、渡した証拠類の原本返還や慰謝料など合計約216万円の支払を求めて大渕愛子弁護士を東京地裁に提訴した。

 その訴えに対して、きちんと契約を交わし通常通り仕事も進めていたことなどを示すために、大渕弁護士が裁判所に提出した証拠のひとつが、問題の顧問契約書だった。

 ところがAさんは、当初から一貫して次のように語っている。


「契約書そのものを交わしたことは全くありません。だから契約書があるわけはないのに、その契約書が出てきた事自体に驚きました。しかも、手書きの署名は私のものではありません」
 そこで筆跡鑑定を依頼したところ、まったく別人による署名だという鑑定結果が出たのだ。きわめて深刻な事実といえるだろう。

 いったい、Aさんと大渕弁護士との間に何が起きていたのだろうか。今までの経緯を振り返ったうえで、焦点の「顧問契約書」の問題点に迫りたい。

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