懲戒請求書
平成28年9月1日
東京弁護士会会長 殿
神田のカメさん法律事務所
懲戒請求申立者  弁護士 太 田 真 也

懲戒請求対象弁護士
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-21-7
エスパス表参道302
アムール法律事務所  
弁護士 大渕愛子こと金山愛子
(登録番号 第28914号)
            電 話 03-6804-5975
       FAX 03-6804-5976
  
第1 懲戒請求の趣旨
アムール法律事務所の大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが(甲第1号証)、この業務停止期間中の平成28年8月2日に、弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催し(甲第2号証)、また業務停止期間中の1ヶ月も継続的に複数の講演会の講師の依頼を募集するサイトを利用して、講演会の講師の依頼を募集していた(甲第3号証乃至甲第9号証)。
また、大渕愛子弁護士は、平成28年8月3日発売の週刊実話において、(天使の)弁護士という肩書を付して、コラムを掲載している(甲第10号証)。
懲戒請求対象弁護士によるこのような行為は、弁護士職務基本規程75条に違反するものであり、弁護士法56条1項に規定されている「品位を失うべき非行」に該当することは明らかであるものと思料されるので、すみやかに調査の上、適切な懲戒処分がなされるよう懲戒請求を申し立てる。

第2 懲戒請求の理由
1 当事者
(1) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けた弁護士である(平成27年東懲第28号)。
(2)  弁護士太田真也(以下、「懲戒請求申立人」という。)は、上記平成27年東懲第28号事件の懲戒請求申立人である弁護士である。

2 業務停止期間中の業務
(1) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが、この業務停止期間中の平成28年8月2日に、弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催している(甲第2号証)。なお、この講演会について、中止になった、あるいは講師が変更になったといった連絡や告知は一切なされていない。
 弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催し、対価として講演料を得るという行為は、まさに弁護士としての業務に該当するものといえるので、大渕愛子弁護士は、業務停止期間中であるにもかかわらず、弁護士としての業務を行っていたものといえる。

(2) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが、この業務停止の期間中(平成28年8月2日~平成28年9月1日) も、継続的に複数の講演会の講師の依頼を募集するサイトを利用して、講演会の講師の依頼を募集していた(甲第3号証乃至甲第9号証)。
 これらの講演会の講師の依頼を募集するサイトは、サイト上に置かれている「お問い合わせフォーム」などを通じて、直接、講演会の講師の依頼を受け付けるシステムとなっていることから、いわゆる「弁護士ドットコム」などの「弁護士検索サイト」とは異なり、講演会の講師に関する依頼を勧誘して募集する「講師依頼募集サイト」である。
 したがって、これらの講師依頼募集サイトに弁護士の肩書を付したプロフィールや講演内容等を記載して、講師の依頼を募集することは、弁護士としての法律相談の勧誘・募集等と同様に弁護士としての業務に該当するものといえるので、大渕愛子弁護士は、業務停止期間中であるにもかかわらず、弁護士としての業務を行っていたものといえる。
 なお、大渕愛子弁護士は、自身のブログの中で、「法律事務所の仕事」、「弁護士としてのテレビ出演の仕事」、と並べて「弁護士としての講演会の仕事」を業務として位置付けているし(甲第11号証)、上記のごとく、業務停止期間の初日の平成28年8月2日にも、弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催していることから、業務停止の期間中に講師依頼募集サイトへの登録を抹消し忘れていたといったものではなく、確信的に、業務停止期間も営業活動を行っていたものといえる。

(3) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが、平成28年8月3日発売の週刊実話において、(天使の)弁護士という肩書を付して、コラムを掲載している(甲第10号証)。
弁護士の肩書を付してコラムを掲載し、対価として原稿料を得るという行為は、まさに弁護士としての業務に該当するものといえるので、大渕愛子弁護士は、業務停止期間中であるにもかかわらず、弁護士としての業務を行っていたものといえる。

6 結語
よって、大渕愛子弁護士によるこのような行為は、弁護士職務基本規程75条に違反するものであり、弁護士法56条1項に規定されている「品位を失うべき非行」に該当することは明らかであるものと思料されるので、すみやかに調査の上、適切な懲戒処分がなされるよう懲戒請求を申し立てる。
                              以上

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