大渕愛子は、8月2日より一ヶ月の業務停止処分を受けています。
しかし、9月1日現在、以下のサイトで講演の募集をしています。
この講演は言うまでもなくふなっしーに関するものではなく、弁護士としての講演です。
すると、弁護士としての活動ということになります。これに対して、「自ら行ったわけではない」という言い訳をすることが考えられます。
しかし、これらのサイトが全くの勝手に講演依頼を募集しているとは到底考えられず、これらのサイトは大渕愛子から依頼を受けたか、又はその同意を得て講演の募集をしているはずです。
にもかかわらず、依頼又は同意を撤回していないのですから、この言い訳は通りません。
これでは業務停止処分の意味がないので、再度の処分をすべきです。
特に「講演依頼ドットコム」では、講演を勧誘するビデオの放映を継続しており、業務停止処分を全く無視しています。
講演依頼ドットコム
講演依頼
東京リーダーズバンク
株式会社ブレーン
メディア21
スピーカーズドットジェイピー
講演会なび
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