大渕愛子弁護士がまた独自の見解を述べてますね。
http://mbp-tokyo.com/amour-law/column/22360/

強引にキスしただけであったり、服を脱げと言っただけですと、ちょっと腑に落ちないところではありますが、刑事犯罪には該当しない可能性が高いでしょう。

強引にキスをしたのであれば、強制わいせつになるかと思いますが。。