大渕愛子弁護士がまた独自の見解を述べてますね。
http://mbp-tokyo.com/amour-law/column/22360/
強引にキスしただけであったり、服を脱げと言っただけですと、ちょっと腑に落ちないところではありますが、刑事犯罪には該当しない可能性が高いでしょう。
強引にキスをしたのであれば、強制わいせつになるかと思いますが。。
http://mbp-tokyo.com/amour-law/column/22360/
強引にキスしただけであったり、服を脱げと言っただけですと、ちょっと腑に落ちないところではありますが、刑事犯罪には該当しない可能性が高いでしょう。
強引にキスをしたのであれば、強制わいせつになるかと思いますが。。
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