「弁護士と闘う!」で知られる弁護士自治ウォッチャーの市井信彦氏が申し立てていた懲戒請求(平成26年東綱第570号)に対し、平成26年10月27日、大渕愛子は答弁書を提出しました。
 「懲戒請求者(市井氏)は、被調査人(大渕弁護士)が日本司法支援センターに養育費等請求事件を持ち込み平成22年11月24日に立て替え金12万5000円との援助開始決定を受けていながら、この立て替え金とは別に被援助者に対して着手金として7万3500円顧問料として月額2万1000円の計五か月分の合計17万8500円を請求し、これを受領したことを懲戒請求の理由としている。
 懲戒請求者の主張のうち、上記の通り、被調査人が「立て替え金とは別に被援助者に対して着手金として7万3500円、顧問料として月額2万1000円の五ヶ月分の17まん8500円を受領したことは認めるが、被調査人は日本司法支援センター及び東京弁護士会からの指摘を受けて、被援助者に17万8500円を既に返還している。」だそうです。
 返せばいい っ てもんなんでしょうか。
 窃盗犯の弁護ならお任せって感じですかね(笑)。