大渕愛子は、8月2日より一ヶ月の業務停止処分を受けています。
しかし、9月1日現在、以下のサイトで講演の募集をしています。
この講演は言うまでもなくふなっしーに関するものではなく、弁護士としての講演です。
すると、弁護士としての活動ということになります。これに対して、「自ら行ったわけではない」という言い訳をすることが考えられます。
しかし、これらのサイトが全くの勝手に講演依頼を募集しているとは到底考えられず、これらのサイトは大渕愛子から依頼を受けたか、又はその同意を得て講演の募集をしているはずです。
にもかかわらず、依頼又は同意を撤回していないのですから、この言い訳は通りません。
これでは業務停止処分の意味がないので、再度の処分をすべきです。
特に「講演依頼ドットコム」では、講演を勧誘するビデオの放映を継続しており、業務停止処分を全く無視しています。
講演依頼ドットコム
講演依頼
東京リーダーズバンク
株式会社ブレーン
メディア21
スピーカーズドットジェイピー
講演会なび
大渕愛子懲戒議決書
懲戒議決書1 代理人は橋本徹
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65995140.html
懲戒議決書2 契約書作らず
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65995141.html
懲戒議決書3 「扶養請求、よく知らなかった」
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65995142.html
懲戒議決書4 「大渕愛子の確信は異常」
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65995144.html
大渕愛子、被害者には謝罪せず
大渕愛子だの金山だのが謝罪したかのような誤報が流れていますが、被害者に謝罪したわけではありません。
なお、大渕愛子は、処分の対象となったCさんだけでも、
1 契約書を作らない
2 月額顧問料をとってほとんど何もしない
3 説明もほとんどしない
4 相手に減額請求について教えてしまう利敵行為
などの非行を行っています。これらが処分の対象とにならなかったのは単に時効にかかったからで、大渕愛子の言い分が正しいからではありません。
特に「2」は問題で、Cさんには、「弁護士のアクションは月に一度か二度」などとメールを送り、「今月は電話するだけ」なのに、月額顧問料はしっかり請求しています。
この他にもAさん、Bさんなどの被害者もいるわけですし、
文書偽造疑惑、法テラスからの処分などについては、説明すらしていません。
全く話になりませんね。
「個人投資家の逆襲」にも書きましたが、私はある弁護士を解任したことがあります。しかし、大渕愛子を見た後には、「解任して申し訳なかった」という気持ちです。
その弁護士は、無気力、不勉強でしたが、少なくとも依頼者を害する行為はしないという点でおるかにまともです。
月額顧問料を取って、事件を引き伸ばすなどの大渕愛子の悪行は、一種の「故意犯」であり、絶対に許すべきではありません。このような弁護士に依頼する被害者が今後ゼロになることを強く希望しています。