大渕愛子被害者の会

大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと弁護してもらえなかった元依頼者の会です。こんな方はメール下さい。 ■ 大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと仕事してもらえなかった。  ■ 顧問料は取られたが事件の解決には真剣に取り組んでもらえなかった。  ■ 法律相談に行っても雑談ばかりで相談料を取られた。  ■ 訴訟や交渉を依頼したらサロン等の勧誘をされた。  メールアドレス 、 kanebo1620@tob.name   当会の会員は現在2名で、この他に被害者はすくなくともあと2名いらっしゃいます。  当会は、ボランティアのスタッフにより運営されています。相談等は一切無料です。

今日のテーマ
債務の履行地

具体例
大渕愛子弁護士は、婚約不履行事件の依頼者に対して、「相手の男性の住所が神戸なので、管轄は神戸地裁になります。出張費10万5千円かかります」と説明しました。

解説 
民法484条では、債務の履行地は、特定物を除き、原則として債権者の住所地になります。この場合、依頼者(東京都)が債権者、元婚約者(神戸)が債務者ですので、債務の履行地は依頼者の住所地である東京都になります。
従って、裁判所の管轄も東京都になります。

参考 民法
(弁済の場所)
第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

今日のテーマ
法律扶助制度
具体例
大渕愛子弁護士は、100万円以上払わせた依頼者が「もうお金がない」と言うと、「じゃ訴訟やめますか?とれともいったん休止にして、払えるようになってから再開しますか?あまり長く休んでいると時効になっちゃうけど、どちらかしか方法がないです。」と言いました。

解説 
弁護士は、社会正義の実現を使命としており、資力の乏しい人に対しては、法律扶助制度があります。依頼者が資力がない場合は、法律扶助制度等について説明し、裁判を受ける権利が保障されるように
努めなければなりません(弁護士職務規定33条)。なぜ、法テラスなどを説明しなかったのでしょうか?深い理由があるのかも知れませんね。

弁護士職務規定
(法律扶助制度等の説明)
第三十三条 弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度
その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が
保障されるように努める。

今日のテーマ 
契約書を作らなければいけない場合

具体例 
大渕愛子弁護士は、依頼者のAさんから、婚約不履行事件の解決を依頼された際、「普通は作らないので(契約書は)ないです」と言って契約書を作らなかった。

解説 
契約は、「売りましょう」「買いましょう」という意思表示が一致すれば成立します。従って、原則として契約書を作る必要はありません。
しかし、法律で契約書を作らなければいけないと決まっている場合もあります。
例えば、宅地建物取引業者は、不動産の売買契約等を結んだら、契約書を当事者に渡さなければいけません(宅地建物取引業法37条)。また、弁護士が事件の依頼を受けたときは、委任契約書を作成しなければいけません(弁護士職務基本規程30条)。大渕愛子弁護士は、契約書を作らなければならなかったのです。

参考 弁護士職務基本規程30条
(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。

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