今日のテーマ
債務の履行地
債務の履行地
具体例
大渕愛子弁護士は、婚約不履行事件の依頼者に対して、「相手の男性の住所が神戸なので、管轄は神戸地裁になります。出張費10万5千円かかります」と説明しました。
解説
民法484条では、債務の履行地は、特定物を除き、原則として債権者の住所地になります。この場合、依頼者(東京都)が債権者、元婚約者(神戸)が債務者ですので、債務の履行地は依頼者の住所地である東京都になります。
従って、裁判所の管轄も東京都になります。
参考 民法
(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。