大渕愛子被害者の会

大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと弁護してもらえなかった元依頼者の会です。こんな方はメール下さい。 ■ 大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと仕事してもらえなかった。  ■ 顧問料は取られたが事件の解決には真剣に取り組んでもらえなかった。  ■ 法律相談に行っても雑談ばかりで相談料を取られた。  ■ 訴訟や交渉を依頼したらサロン等の勧誘をされた。  メールアドレス 、 kanebo1620@tob.name   当会の会員は現在2名で、この他に被害者はすくなくともあと2名いらっしゃいます。  当会は、ボランティアのスタッフにより運営されています。相談等は一切無料です。

その後、大渕氏は、A氏が以前住んでいた
ヨーロッパからの証拠資料も集めるよう指示した。A氏は、海外の知人との通話料で多額
の費用をかけて取り寄せた。大渕氏は「使え
ると思っていたけど、使えるかどうかわから
ない」と言った。
4か月ほど経った同年10月20日(水)、大
渕氏は突然、こう切り出した。
「これから事務所の方針として、顧問料を月
額3万円で設定することになったので、11
月分から毎月3万1500円支払って下さい」
A氏は11月4日(木)、顧問料を振り込んだ。なお、この顧問契約につい
ても、契約書は作成していないばかりか、顧問契約の具体的内容につ
いても、何ら説明はなかったという。
さらに1カ月後の同年11月22日(月)には、大渕氏は、こう言い出した。
「これからは顧問料とは別に、面談料、メール対応料 金、電話対応料金
が発生します」
それ以降、A氏は、相談料として2万1000円(11月22日)、3万150
0円(11月27日)などの料金を支払うようになった。
翌12月は、A氏は怪我をしたり、体調を崩したため、面談は断り、顧問
料だけ支払った。
年が明け、2011年1月、A氏は、怪我により仕事を休んだため、支払
いが滞ってしまい、「支払いは来月でも可能ですか?」とたずねたとこ
ろ、大渕氏は「来月まとめて払ってくれれば問題ないです」と言った。
翌2月25日(金)、A氏は、1月、2月分の顧問料計6万3000円、1、2
月分の電話相談料2520円など支払った。

大渕愛子弁護士から被害を受けた、と訴えるのは関東圏在住のA氏(4
0代、女性)。A氏への取材や懲戒請求書などによると、訴えは次の通り
だ。
A氏によると、発端は2010年6月のことだった。当時、A氏は、婚約破
棄に直面し、慰謝料請求を考えていた。そこで、ネットでその分野に詳し
い弁護士を検索したところ、「法律事務所 インフィニティ」というページを
発見した。
それは都内の銀座にあり、「女性弁護士による、女性のための法律相
談」「結婚、離婚、DV、セクハラ、パワハラ、ストーカー」など女性向けの
相談に対応する」と謳っていた。そこの事務所の代表者が、大渕愛子弁
護士だった。
当時の大渕氏は、今のようにテレビに出る前の無名の弁護士だった。そ
れまでのキャリアは、99年11月に司法試験に合格し、00年3月に大
学卒業、01年10月に弁護士登録し、糸賀法律事務所(現瓜生・糸賀法
律事務所)に入所。以後、中国を専門とする弁護士として活動し、10年
1月に独立して事務所を立ち上げたばかりという経歴だった。
女性向けを強く打ち出した大渕氏のホームページを見 て、ニーズと合致
したと感じたA氏は、10年6月21日(月)、HP上から面談を申し込ん
だ。すると翌日、事務員から電話があり、「23日(水)16時から面談が
可能」というので、その日時で予約した。
そして当日、A氏は事務所に行き、大渕氏と面談した。A氏が相談内容を
伝えると、大渕氏は「婚約破棄による慰謝料請求の案件を引き受けるの
で、着手金として最低でも10万5千円を6月30日までに払ってくださ
い」と言い、「委任契約書」も作成せず、事件の見通しや処理の方法、弁
護士報酬や費用についても、何も説明しなかったという。結局、この日、
A氏は相談料として8,400円を支払った。
弁護士法に基づいて日本弁護士連合会(日弁連)が定めた「弁護 士の
報酬に関する規定」第五条には、弁護士は、依頼者に対し、報酬やその
他費用の説明と、報酬の記載を含めた「委任契約書」を作成しなければ
ならない、と定めている。つまり、のっけから大渕氏は弁護士法に違反
していたことになる。だが、A氏は法律の専門家ではないので、そのとき
は、大渕氏の違法性に気づかなかった。
しかもその翌日、ちょうどA氏の実家に、婚約破棄をした相手から、事実
無根の文書が届いた。慌てたA氏は、そのことを大渕氏に伝えた。する
と大渕氏は、「こちらからは慰謝料400万円の支払いを求めます。(相
手方に対しては)今後の連絡先は私宛にするよう、内容証明を送りま
す」と、いかにも私に任せておけば大丈夫、といわんばかりの口ぶり で
言った。その言葉を信用して、A氏は、その日のうちに着手金10万5千
円を支払った。
さらにその週末の6月26日(土)、A氏が手
持ちの証拠類を送ったところ、大渕氏は、こ
う言った。
「これからは訴訟も念頭に入れて着手する
ので、正規の着手金26万2500円を支
払ってください」
手持ちのなかったA氏は、結局、父親に送金
してもらって振込みにより支払った。
その後、双方、連絡を重ね、同年8月12日
(木)の面談で、A氏は、契約書がいまだに
作成されていない事を尋ねた。すると、大渕
氏は「普通は契約書は作らないので、ない
です」と言ったという。

今日のテーマ
時効の中断


具体例
大渕愛子弁護士は、100万円以上払わせた依頼者が「もうお金がない」と言うと、「じゃ訴訟やめますか?とれともいったん休止にして、払えるようになってから再開しますか?あまり長く休んでいると時効になっちゃうけど、どちらかしか方法がないです。」と言いました。


解説 
前にも取り上げた話ですが、今回は時効制度がテーマです。あまりながくほっておくと時効にかかるのはその通りですが、時効を振り出しに戻すこともできます。
これを「中断」といいます。中断という語感からは、一時的に止まるだけと思うかもしれませんが、実際には振り出しに戻るという意味です。
民法は、時効が中断する場合として、裁判上の請求を挙げています(147条1号)。
大渕愛子弁護士は、1年以上も訴え提起すらしませんでしたが、訴えを提起していれば、時効を気にすることはなかったのです。


(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

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