大渕愛子被害者の会

大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと弁護してもらえなかった元依頼者の会です。こんな方はメール下さい。 ■ 大渕愛子弁護士に依頼したがちゃんと仕事してもらえなかった。  ■ 顧問料は取られたが事件の解決には真剣に取り組んでもらえなかった。  ■ 法律相談に行っても雑談ばかりで相談料を取られた。  ■ 訴訟や交渉を依頼したらサロン等の勧誘をされた。  メールアドレス 、 kanebo1620@tob.name   当会の会員は現在2名で、この他に被害者はすくなくともあと2名いらっしゃいます。  当会は、ボランティアのスタッフにより運営されています。相談等は一切無料です。

その後、A氏は、大渕氏について現在の代理人太田真也弁護士に改めて相談した。
弁護士に対する懲戒請求は、事件の依頼者や関係者に限らず誰でもできる。
手続きは、その弁護士の所属する弁護士会に請求する仕組みで、
弁護士会の綱紀委員会が懲戒の有無を決める。
懲戒の種類は次の4つ。「戒告」(機関紙への公告などで弁護士に反省
を求める)、「業務停止」(2年以内)、「退会命令」(弁護士会が入会を認めない限り、弁護士業務ができない)、「除名」(3年間は弁護士となる資格も失う)。

ちなみに、懲戒請求の件数の推移は、11年が1,885件、10年1,849件、09年1,402件など、1000件台の年が多い。そのうち、実際に懲戒処分になっているのは、11年と10年が80件、09年が76件など。

A氏は都内の神田のカメさん法律事務所の太田真也弁護
士に相談した結果、太田真也弁護士が懲戒請求者として懲戒請求をすることになった。
証拠集めに時間を要し、東京弁護士会に懲戒請求書を提出したのは、12年12月10日だった。

その内容は、大渕氏の行為は、以下の法令、規則などに違反していると
いうもの。
・弁護士法30条1項(営利事業の届出) 弁護士は、次の各号に掲げる場合
には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なけれ
ばならない。一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当
該業務の内容
・弁護士職務基本規定16条(営利業務従事における品位保持) 弁護士は、
自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む
者の取締役、執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となったとき
は、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。
・弁護士職務基本規定24条(弁護士報酬) 弁護士は経済的利益事案の難
易時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当な弁護士報酬を提
示しなければならない。
・弁護士職務基本規定29条(受任の際の説明) 弁護士は、事件を受任する
に当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並び
に弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
・弁護士職務基本規定30条(委任契約書の作成) 弁護士は、事件を受任す
るに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければ
ならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、
その事由が止んだ後、これを作成する。
・弁護士職務基本規定33条(法律扶助等制度の説明) 弁護士は、依頼者に
対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度その他の資力の乏しい者
の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が保障されるように
努める。
・弁護士職務基本規定35条(事件の処理) 弁護士は、事件を受任したとき
は、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
この請求に対し、25年1月24日付で、大渕氏が代理人を通し、反論の
答弁書を提出した。
そこにはA氏側の訴えを「虚偽」「極端に歪曲」としている。具体的には、
大渕氏はA氏に対し、委任契約書を提示したが、A氏が、署名、捺印は
必要ない、と回答した、というもの。
また、占いなどのサロンなどに入らされた、というA氏の主張に対して
は、「ウーマンズサロン」は、ゆっくりとお話しを聞く場所として設けてい
るものであり、法律事務の一部である」と述べ、話をすり替えている。た
しかに大渕氏は、「ウーマンズサロン」という場所を設けているが、それ
とは別に、上述のようにビューティーサロン、などを同一場所で実施し、
そこの会員になるよう誘っていた。 そのことについては、口を拭って、語
尾が「サロン」で一緒なので、すり替えてごまかしているというわけだ。
13年8月1日、大渕氏の答弁書に対する「反論書面」を、A氏側は提出
した。そこには、この懲戒請求の件で、一度、週刊文春13年2月28日
号に「行列のできる美人弁護士 大渕愛子 懲戒請求と“レズ疑惑”」とい
う見出しの記事のなかで、大渕氏が「受任時に委託契約書がないまま仕
事をしてまったのは事実です」とはっきりと答えていることなどを指摘し
た。

http://www.sakurafinancialnews.com/news/9999/20140921_1
さくらフィナンシャルニュースで、「大渕愛子事件から見える、公僕や元国士が国民の利益を忘れる理由」という山口亮氏のコラムが
アクセス二位に入っている。
このコラムは代理人が依頼者の利益を忘れた事件として大渕愛子事件を挙げ、当会結成のニュースなどを伝えている。

2012年に入り、A氏は、委任契約書もないまま、顧問 料などを支払わせていた大渕氏のやり方に納得がいかず、返金は可能ですか?と問い合せた。A氏が返金を要求したところ、顧問料10か月分に当たる31万5000円なら応じるという返答であった。
このA氏の要求に対し、大渕氏は、「返還します。まず相談の予約をとってください」というので同年5月8日(火)、15時半から大渕氏と面談した。

その面談がある直前の419日に、なぜか一部の預け品証拠書類が簡易書留で郵送されてきていた。
’(ただし目録にある書証の内容と実際に送られてきた書証は全く違う内容のものだった)
証拠品についてはそれまでに何度も電話で返してほしい旨は伝えていた。

すると大渕氏は、態度を一変させ、「サービスを提供したのに、後になってからお金を返せというのは、そこに置いてあるソファを購入したのに 気に入らないから、金返せと言っていることと同じ」と言い出し、結局、「お金は返すつもりはない」と言った。

さらに、大渕氏は「そうやって事務所のやり方に意見することや、返還請求などは業務の妨害になる。
あなたを警察に刑事告訴することもできます」と脅してきた。
A氏は「それなら今、警察を呼んでいただいても構いません。私から過去の事情を全て警察に説明します」と言うと、
大渕氏は「今は時間がないので、夜にもう一度来るならお金を返すがどうしますか?」と折れてきたので、A氏はいったん事務所を出た。
そして21時過ぎ、事務所で再度会った。大渕氏はICレコーダーと合意書を持ってきて、サインを要求した。
A氏は、明らかにおかしいと感じた点は指摘し、 訂正してもらったのち、サインし、これまで支払ってきた顧問料10か月分、計31万5000円を返してもらった。

最終的に事務所を出れたのは夜の22時過ぎだった。
返金すると言われたので事務所に行ったにも関わらず、その返金をしてもらうのにかかった時間は昼の15時半から22時過ぎであった。

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